永住が許可されたら:在留カードの受け取り

許可時の手数料は収入印紙で納めます。事前に正しい額面で購入しておくのが確実です(現金への払戻しは不可)。入管庁の公式ページに基づきまとめています(永住許可申請は窓口のみ)。

要点

  • 通知窓口申請で許可となる場合、届くハガキに手数料額が記載されています。その金額分の収入印紙を持って窓口へ。
  • 手数料許可時に200,000円(2026年10月1日以降の受付分)。2026年9月30日までに受付した申請は、許可が10月1日以降でも改定前の10,000円。日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子等で生活が著しく困窮している場合など、一定の要件を満たす場合は減額され20,000円(申請時に資料を提出)。
  • 納め方収入印紙を「手数料納付書」に貼って納付。納付書は入管庁サイトからダウンロード可(Excel / PDF)。
  • 特定在留カード特定在留カード(マイナンバーカード一体型)を同時に申請する場合:2026年6月13日までに交付された在留カード又は特定在留カードを持っている方は原則不要。2026年6月14日以降に交付された在留カードを持っている場合のみ、入管分1,900円(収入印紙)とJ-LIS分600円(電子証明書の発行を受ける場合800円。銀行ATM又は窓口から指定口座に振込み、振込明細書を所定の様式に貼付。ネットバンキングの画面は無効)が必要。2026年9月30日までの申請はJ-LIS分のみ。窓口で確認してください。

収入印紙の購入

  • 入管内の売店やコンビニは在庫に限りがあります。入管庁は、ハガキ記載の金額分を事前に規模の大きな郵便局等で購入するよう案内しています。
  • 購入は現金のみ。郵便局ごとに額面・在庫が異なり、取り寄せになる場合があります。
  • 入管庁の組合せ表では、永住は200,000円=100,000円×2枚(最低枚数)。改定前の10,000円の場合は10,000円1枚。
  • 額面を誤った場合、現金への交換は不可。未使用の印紙や納付書に貼った印紙は、郵便局で同額の別の印紙に交換できます(1枚5円)。貼った印紙は剥がさず・切り取らずに持参。汚損・損傷したものは対象外。

在留カードを受け取れる人

  • 申請人本人、又は法定代理人。
  • 本人の依頼を受けた取次者:承認を受けた所属機関等の職員、届出済みの弁護士・行政書士。
  • 本人が16歳未満又は疾病等で出頭できない場合:地方出入国在留管理局長が適当と認める親族・同居者又はこれに準ずる者。関係を証明する資料(住民票等)・理由書、疾病の場合は診断書等を持参。仕事の多忙や通勤・通学は該当しません。
  • 上記に該当しない限り、所属先の職員、配偶者、子、兄弟姉妹等は受領できません。

注意

結果が出る前に在留期間が満了する場合は、満了日までに別途在留期間更新許可申請が必要です。

出典:出入国在留管理庁 永住許可申請、収入印紙の購入について、在留許可手数料の減額措置又は免除措置、特定在留カード、特定在留カード等の手数料(J-LIS)(2026-10-25確認)