永住許可の新ガイドライン:2027年4月1日から全面適用

出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」(令和8年10月1日改定)等に基づく。2026-10-27確認。

入管庁は2026年10月1日に永住許可ガイドラインを改定し、2027年4月1日以降の申請から適用します。第2の4(2)(収入)及び第2の5(7)は、2026年4月1日以降の申請で改定日に申請中の案件にも適用されます。その後2027年3月までの新規申請の扱いは明記されていないため、入管の説明によります。

手数料
従来
1万円
新ルール
20万円(2026年10月1日以降受理分。一定の要件で2万円に減額) 原文
年収
従来
独立生計を営める
新ルール
世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を継続して上回る(2027年4月から。2026年4月以降の申請で同年10月1日に申請中の案件にも適用)。金額は未公表。参考:1人 約318万、2人 約545万、3人 約785万、4人 約910万円(厚労省統計) 原文
年金受給見込額
従来
要件なし
新ルール
厚生年金30年加入相当、金融資産で補完可(2027年4月から) 原文
日本語能力
従来
要件なし
新ルール
日本語教育の参照枠B1相当以上(2027年4月から。高度人材とその家族等は除く) 原文
在留期間
従来
3年を最長とみなす(2027年3月31日まで)
新ルール
原則5年。2027年3月31日に「3年」を有し、4月1日以降の初回申請で、当該期限までに処分を受ける場合に限り最長扱い 原文
日本人・永住者の配偶者
従来
婚姻3年+在留1年
新ルール
婚姻5年+在留3年(2027年4月から) 原文
納税・年金・保険
従来
期限内の納付
新ルール
適切に支払っていない場合は消極評価。申請時に未納がなくても、過去に滞納処分を受けた場合等は原則消極評価 原文
扶養親族
従来
—
新ルール
扶養する親族(外国に住む者を含む)は同居していなくても世帯人数に加算 原文
家族の収入
従来
—
新ルール
家族滞在等、就労資格でない者の収入は世帯年収に合算しない 原文
日本人等の配偶者・子
従来
素行善良要件・独立生計要件は不要
新ルール
同左 原文

項目名から出典を確認できます。年収の具体的基準額は未公表のため、下に厚労省統計の参考値を示します。日本語能力の試験レベルは細則待ちです。

年収の参考値(世帯人数別)

世帯人数平均所得(万円)
1人318.3
2人544.8
3人784.5
4人910.1
5人1006.2
6人以上1029.4

参考値:厚生労働省「国民生活基礎調査」2025年(2024年の所得)の世帯人員別平均所得金額。入管庁は具体的な基準額や参照統計を公表しておらず、実際の判断は審査によります。 厚生労働省「2025(令和7)年 国民生活基礎調査」所得票 第036表(2024年の所得)

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