永住者の在留カード更新
永住者に在留期限はありませんが、在留カードには有効期間(通常7年)があり、満了前に更新が必要です。他の在留資格の「在留期間更新」とは別の手続で、手数料はかからず原則即日交付です。
永住者でない方は「在留期間更新」(審査・手数料あり)です:在留期間更新へ ›
要点
- いつ在留カードの有効期間満了日の3か月前から満了日まで(16歳以上の永住者)。長期出国などやむを得ない場合は前倒し可。
- どこで住居地を管轄する地方出入国在留管理官署。
- 手数料かかりません。
- 期間原則即日交付。当日交付できない場合は後日受け取り。
持ち物
- 在留カード有効期間更新申請書 1通
- 写真 1葉(規格あり)
- 旅券(提示。提示できない場合は理由書)
- 現に有する在留カード
- 申請期間を過ぎた場合:理由を説明する資料
原則本人が申請。代理人:①本人が16歳未満・16歳の誕生日当日・疾病等で出頭できない場合の同居の16歳以上の親族、②本人の依頼による同居の16歳以上の親族(委任状等を持参)。届出済みの弁護士・行政書士等による取次も可。
出典:出入国在留管理庁「在留カードの有効期間の更新申請」(2026-10-24確認)。その他の在留資格は 在留期間更新許可申請。