帰化の検討

永住は元の国籍のまま、帰化は国籍を変える選択です。国籍法と法務省の説明に基づき、条件と流れを確認できます。

永住と帰化の違い

永住帰化
国籍元の国籍のまま日本国籍を取得。中国籍は中国国籍法第9条により喪失
申請先地方出入国在留管理局住所地の法務局(本人が出頭)
居住年数原則10年以上(うち就労資格5年以上)法律上5年以上。法務省は「10年以上在留していることなど」の融和にも言及
日本語2027年4月からB1相当以上(2026年10月改定)日常生活に十分な会話・読み書き
手数料許可時20万円(2026年10月1日以降受付)公式ページに記載なし
その後在留カードの更新が必要日本旅券・選挙権。在留カード不要

→ 永住の条件もチェック

条件セルフチェック

長期の出国があると「引き続き」が途切れると判断される場合があります。

概ね充足、1項目要注意

要注意住所条件国籍法第5条・法務省Q&A

法律上の5年は満たしますが、法務省の説明では「10年以上在留していることなど」日本社会への融和も必要とされています。事前相談をおすすめします。

充足能力条件国籍法第5条第1項第2号

18歳以上で本国法上も成年。

充足素行条件国籍法第5条第1項第3号

前科・納税状況・社会への迷惑の有無で判断されます。

充足納税・年金法務省Q&A Q9

納税状況は素行の判断要素です。

充足生計条件国籍法第5条第1項第4号

世帯単位で、配偶者等の収入・資産も含めて判断されます。

充足日本語能力法務省Q&A Q9

「日常生活を営むのに十分な日本語能力(会話及び読み書き)」が必要です。

充足重国籍防止国籍法第5条第1項第5号

原則として元の国籍を失う必要があります。中国籍の場合、中国国籍法第9条により自動的に喪失します。

条件を満たしても必ず許可されるわけではありません(法務省)。最終判断は法務局によります。

流れと期限

  1. 事前相談(予約)
    住所地を管轄する法務局の国籍窓口へ。出張所など国籍事務を取り扱っていない庁もあります。 根拠
  2. 書類の準備
    申請書・履歴書・動機書・生計概要・住民票・納税証明・本国の国籍証明等(本国機関発行、翻訳付)。 根拠
  3. 本人が出頭して申請
    本人が自ら出頭し書面で申請(15歳未満は法定代理人)。 根拠
  4. 審査・面接
    審査中の転居・転職・出国・婚姻等は法務局へ連絡。
  5. 許可(官報告示)
    官報告示の日に日本国籍を取得。
  6. 1か月以内:帰化届
    告示の日から1か月以内に市区町村へ帰化届(戸籍法第102条の2)。 根拠
  7. 14日以内:在留カード返納
    失効から14日以内に入管へ返納(郵送可)。 根拠

根拠

2026年10月24日確認。運用の詳細は法務局の事前相談で確認してください。